佐倉市議会 2007-09-11 平成19年 9月定例会−09月11日-03号
その後、昭和52年から佐倉市独自の委託による電子計算機処理を行うようになりました。当時の収納管理業務では納付書の作成、催告書の印刷などを電算処理し、最終的な納付管理は社会保険事務所から送付される収納記録ラベルを資格管理用の台帳に張ることにより、国民年金資格者名簿として利用、管理していたという電算処理と紙での管理を併用しておりました。
その後、昭和52年から佐倉市独自の委託による電子計算機処理を行うようになりました。当時の収納管理業務では納付書の作成、催告書の印刷などを電算処理し、最終的な納付管理は社会保険事務所から送付される収納記録ラベルを資格管理用の台帳に張ることにより、国民年金資格者名簿として利用、管理していたという電算処理と紙での管理を併用しておりました。
次に、市役所のセキュリティー体制についてですが、市役所の個人情報の保護につきましては、昭和61年10月に施行した千葉市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例に基づき、制度を運用してまいりましたが、個人情報保護のさらなる統一的な取り組みを目指し、平成8年4月に千葉市個人情報保護条例を施行し、制度の充実、強化を図ったところであります。
また、具体的な処理方法に関しましても、行政文書については文書管理細則等の規定によって、電子計算機処理に係るものにつきましては情報セキュリティーポリシーを定めて具体的な適正管理に努めているところでございます。 まず、個人所有のパソコンの使用でありますが、所属長が認め行政管理課へ登録したもの以外の使用は禁止しております。
本市の個人情報保護に係る制度は、昭和62年にコンピューターで処理される個人情報の保護を目的といたしまして、八千代市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例を施行し、その後条例の大幅な見直しを行いまして、新たに個人情報を取り扱うすべての市の事務を対象とした八千代市個人情報保護条例を平成11年4月に施行いたしたところでございます。
電子計算機処理は、チェック機能として審議会の意見を聞くこととなっています。そのほかに考えられるチェック機能というのはあるのか。他都市で取り組んでいる事例などがあれば、伺います。 教育、福祉、医療分野など、自治体行政は市民と密着したものなので、個人情報を収集する機会が多くあります。個人情報の収集は、本人から収集しなければならない。また、思想信条などのセンシティブ情報の収集は原則禁止となっています。
国は、2003年5月、これまでの電子計算機処理に係る個人情報のみを保護の対象としていた法律を改め、行政文書に記録されたすべての個人情報を保護の対象とする、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律を制定し、本年4月1日から施行される予定になっております。
23ページに移りまして、10目電子計算機処理費では、合併に伴う情報システム統合事業の事業費の確定により 2,649万円の減額が主なものでございます。 28ページに移らせていただきます。3款民生費は 6,533万 8,000円の増額補正でございます。
そこで、まず市民意見の件数及びその内容についての御質問ですが、答申骨子案のうち個人情報の収集の制限、個人情報の利用及び提供の制限及び電子計算機処理の制限などに関して、2件寄せられております。
18ページの10目電子計算機処理費では、合併に伴う戸籍電算システム統合委託料の追加補正 820万円が主なものでございます。 19ページの3項1目戸籍住民基本台帳費は、人件費の補正が主なものでございますが、20ページ、14節使用料及び賃借料に合併に伴います模写伝送装置等のリース料63万 4,000円を計上させていただいたところでございます。
鎌ケ谷市においては、これは平成12年個人情報保護条例がつくられ、その前は電子計算機処理に関する個人情報の保護に関する条例と、いわゆるコンピュータ上の個人情報を守っていこうということから、すべての個人情報を守っていこうということに移っているわけであります。その平成12年につくられた段階では、個人情報を外部提供する場合は、法令に定めがあるときは審議会への報告のみでよいというふうに言われておりました。
その内容でございますが、保護対象の個人情報を電子計算機処理に限定しないこと、個人情報の安全及び正確性の確保措置の実施、事後の個人情報の開示、訂正、利用停止等の請求権を規定すること、外部委託する場合の措置の規定を設けること、不服申し立て及び苦情処理の規定を設けること、そして職員等または受託者等に対する罰則を設けることを積極的に検討すること等に留意して、個人情報保護条例の制定または見直しを行う、そうようという
個人情報保護については、柏市電子計算機処理に係る個人情報保護条例制定後15年が経過して、社会情勢及び市民意識が大きく変化しています。また、昨年5月に個人情報の保護に関する法律が制定されたことなどから制度の全面的な見直しを、昨年6月に柏市個人情報保護審議会に諮問いたしました。
3点目ですが、片山総務大臣の発言の真意を十分に確認をしなければ関連法との問題は即断できませんが、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律においては、思想や信条、医療などの情報は、本人の同意なしでは取り扱ってはならないこととされています。
本市の条例は、電子計算機処理情報のみを対象にしており、国などに倣い、紙の情報も含めて、行政文書に記録されている個人情報を対象にするべきと考えます。市長の見解をお伺いいたします。 次、住民参加型ミニ公募債の発行についてであります。 住民を対象とした住民参加型ミニ公募債の発行第1号は、群馬県が発行した10億円の県債でありました。
19款諸収入の補正額は 104万円の増額補正で、この内容は、6項1目1節電子計算機処理費受託事業収入で、第2表、債務負担行為の変更でご説明申し上げました天津小湊町と鴨川市を相互に接続し、情報の共有化や高度化利用を図るための経費に関して、天津小湊町にご負担をいただくものでございます。
それから,4条の従事者ということなんですけれども,何人もということがいいのではないかということなんですが,この条例で罰則規定を設けましたので,従事者という形で電子計算機処理等に関する事務に従事している者,職員と,それから,委託契約をしている事業者ということで限定をさせていただきました。 それから,申しわけないです。
委員から、請願94号について、柏市の電子計算機処理にかかわる個人情報保護条例の目的では、市民の基本的人権を擁護するとされており、市民の基本的人権をじゅうりんするおそれが明らかに予見される場合は、この条例をもって離脱すべきでないかとの質疑がありました。
本市においても,平成7年に個人情報保護条例を施行し,市民の個人情報を守るとともに,平成9年に電子計算機処理データ保護管理事務の手引きを策定し,情報セキュリティー対策を講じてきたところでありますが,現在の市を取り巻く行政環境は大きく変化しており,新たな情報セキュリティーポリシーを策定する必要があると考えます。 そこで,本市においてこのセキュリティーポリシーを導入する予定があるのか。
◎市民生活部長(福島正博君) 住民基本台帳法では、本人確認情報の電子計算機処理の委託を受けた者、柏市は、先ほど御質問の中にありましたように、ディー・エス・ケイとこの契約を結んでいるわけでありますが、この業者も守秘義務が課せられております。もちろんこれに違反した場合には罰則も定められております。 ○議長(西富啓一君) 企画部長。
電子計算機処理に係る個人情報保護条例の第10条2項におきましては、漏えい、改ざん、毀損、その他の事故を防止するため必要な措置を講じるとしております。このため、住民基本台帳ネットワークでは住民基本台帳法令等において制度面、技術面、運用面からの保護措置を行っております。